2014-11-07 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのように、中古車販売業者がナンバーのついている中古車を購入して展示、保管する場合には、当該中古車が公道を走ることが可能でありますことに鑑みまして、新たに保管場所の確保が必要でございまして、警察署長に対しまして、保管場所の確保を証する書面の提出等を行っていただいているところでございます。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのように、中古車販売業者がナンバーのついている中古車を購入して展示、保管する場合には、当該中古車が公道を走ることが可能でありますことに鑑みまして、新たに保管場所の確保が必要でございまして、警察署長に対しまして、保管場所の確保を証する書面の提出等を行っていただいているところでございます。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 自動車の保管場所を確保いたします義務は、自動車を公道で運行する際に生じるものでございますので、自動車の保管場所を確保した際に、そうした車両につきまして、警察署長が保管場所証明、いわゆる車庫証明を交付するものでございます。 したがいまして、自動車販売店において展示、保管するのみで、公道では運行しない、ナンバーがついていない、そういう新車につきましては、保管場所証明
○倉田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の装置は、レンズに画像を映し出すことのできる端末であるというふうに承知をしております。 ところで、運転者の遵守事項について定めております道路交通法第七十一条第五号の五におきましては、自動車等の運転者は、自動車等に持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこととされているところでございます。 したがいまして、御指摘のような眼鏡型の端末は画像表示用装置
○倉田政府参考人 お答え申し上げます。 災害対策基本法第七十六条の規定によりまして緊急交通路を指定しまして交通規制を行う場合、医療機関が使用する車両など、発災直後から緊急交通路の通行を認めることが適切と考えられる車両につきましては、事前の届け出を受け付けておくことにより、迅速な対応を確保することとしております。 こうした制度を機能させるためには、民間事業者に対する制度の周知が重要でありますことから
○倉田政府参考人 お答えいたします。 災害対策基本法第七十六条の規定によりまして緊急交通路を指定した場合には、同法第七十六条の三の規定に基づきまして、緊急通行車両の通行の妨害となる車両等を警察官が移動することができることとされております。 その運用に当たりましては、できるだけ車両等を破損しないことが原則でございます。具体的には、まず車両の所有者等に対しまして移動等の措置をとるよう命じることとなりますが
○倉田政府参考人 お答えいたします。 災害が発生したときに運転者がとるべき措置につきましては、国家公安委員会が作成、公表しております交通の方法に関する教則、これにおきまして示しておりまして、ウエブサイトを活用するなどして広報啓発を行っているところでございます。 具体的には、大地震が発生した場合には、津波から避難するためにやむを得ない場合を除き、避難のために車を使用しないこと、車を運転中の場合は、
○倉田政府参考人 お答えいたします。 平成二十六年上半期中の危険ドラッグに係る検挙事件数でございますが、これは全体が三十三事件でございまして、そのうち未規制に係るものは二十六事件、約七九%でございます。 二十五年中の危険ドラッグに係る交通関係法令違反等事件でございますが、これは事件数三十八事件でございまして、未規制に係るものは二十八事件、七三・七%でございます。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 平成二十六年上半期中における危険ドラッグに係る人身事故の検挙事件数は十九事件でございまして、そのうち、検挙対象行為が行われた時点では未規制であった薬物のみが検出されたものが十四事件でございます。その割合は約七四%でございます。また、人身事故十九事件の中には死亡事故の三事件も含まれておりますが、三事件とも、検挙対象行為が行われた時点では未規制であった薬物のみが検出
○倉田政府参考人 お答えいたします。 認知症に特定した徘回高齢者の交通事故死者数というものは把握はしてございませんが、平成二十五年中に、六十五歳以上の高齢者で、病気等によりまして自分の名前や時間、場所、自分の行動がわからない状態が長く続く症状によって道路を徘回していた、歩行中の交通事故死者数につきましては、六十八人というふうになってございます。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの、平成二十三年から平成二十五年までの過去三年間の各年齢層の交通事故死者数の推移でございます。 六十五歳以上で、平成二十三年は二千二百九十一人、平成二十四年は二千二百六十四人、これは前年比ではマイナス二十七人でございます。平成二十五年では二千三百三人、これは前年比ではプラス三十九人でございまして、やや増加傾向。 また、七十歳以上でございますと、平成二十三年
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 自転車の車道走行に関しましては、これまで政府の交通対策本部、これが平成十九年七月十日付けの決定で自転車の安全利用の促進についてというものを決定しておりますが、これに基づきまして、自転車は車道が原則であることなどを記しました自転車安全利用五則を活用することによりまして、ルールの周知と歩行者の安全を確保する見地から広報啓発が図られているところでございます。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 二輪車の騒音に関する取り締まりについてのお尋ねでございましたが、二輪車の騒音関係の取り締まりといたしましては、近接排気騒音を測定しての整備不良車両の取り締まり、それからマフラーを外すなどの消音器不備車両の取り締まり、それから空吹かしなどの騒音運転の取り締まりがあるところでございます。 二百五十ccを超える普通二輪及び大型二輪につきましては、普通二輪については
○倉田政府参考人 お答えいたします。 お安い方を選ぶというのが通常だと思います。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 本件契約は東京都の契約ではございますが、予算は効率的に執行されるべきものと認識をしております。 本件の抑止装置につきましては、試験場内における携帯電話を用いた不正を確実に防止するとともに、防止のために発信する妨害電波がガラス窓等を通して試験場外に漏れ出て、他の正当な通信まで妨害することのないようにするという目的を達成しなければならず、警視庁としては、その目的
○倉田政府参考人 お答えいたします。 警視庁によりますと、府中試験場に三台、鮫洲試験場に三台、江東試験場に二台の計八台の携帯電話等抑止装置を導入し、三会場八台分の月額のリース価格は、税込みでございますが、五十一万九千七百五十円で、平成二十五年十月一日から五年間のリース契約としており、総額は税込みで三千百十八万五千円となると聞いております。 また、警視庁によりますと、携帯電話等抑止装置の保守料金については
○倉田政府参考人 お答えいたします。 各都道府県におきます携帯電話等の使用による不正受験対策といたしましては、警視庁における携帯電話等抑止装置の導入のほか、携帯電話の電源を切った上での、かばんまたは透明な袋への収納等が行われているものというふうに承知をしております。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 裏づけられた話として把握しているものではないということでございます。 それから、他の免許試験場においても、不正防止対策については所要の措置をとっていくべきものというふうに考えております。
○倉田政府参考人 警察庁では、外国語学科試験の受験者数につきまして、毎年、年別の数値を取りまとめているところでございますが、昨年中の数値につきましては、現時点では取りまとめられていないところでございます。 したがいまして、昨年の警視庁における携帯電話等抑止装置の導入後に、お尋ねのような事例があらわれているかどうかについては、現時点、把握をしておりません。 いずれにいたしましても、不正受験の防止及
○倉田政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、道路管理者との間で道路状況などについての情報を共有し、通行どめ、除雪作業が円滑に行われるよう、現場において、警察官による交通整理、広報、迂回誘導や交通情報板による情報提供などを行ったところでございます。 また、放置された車両が除雪作業の障害となっている場合には、車両所有者と連絡をとりまして、車両移動の依頼を行うなどの連携もとったところでございます
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 運転免許の付与は、必要により医師の診断を参考としつつ、公安委員会の責任において行うものでございます。医師の責任についてでございますけれども、医師が故意に虚偽の診断書を作成したような場合は別として、医師がその良心と見識に基づき行った診断に基づき作成した診断書について、結果的にそれとは異なる結果が生じたからといって、それを理由に刑事責任が問われるということは
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 警察庁として、そうした統計を取っておりませんので、いかほどの件数であるかということについて、ちょっとお答えすることができないということでございます。
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 今おっしゃられたようないわゆる逃げ得となるような事件の件数の把握というのはございません。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 警察庁の運転者管理システムは、土曜日、祝日、年末年始は稼働しておりませんが、日曜日は稼働しております。 運転免許試験の実施に当たりましては、運転者管理システムのデータを利用する必要がありませんので、同システムの稼働の有無にかかわらず、運転免許試験を実施することは可能であるものと認識をしております。 いずれにいたしましても、運転免許試験を実施する日時につきましては
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 現行の運転者管理システムでは、一度運転免許を受けた者であっても例えば違反歴等がなく運転免許を失効させた場合には、その者のデータを失効から三年三月で削除することとしております。現行の運転者管理システムを変更し運転免許が失効した者のデータを永久に保存することとすれば、一度運転免許を受けた者のデータにつきましては何らかの形でシステムに残ることとなりますので、
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 平成二十二年から二十四年までの交通事故発生件数につきましては約六十七万件から七十三万件でございますが、このうち運転者の発作、急病に起因する交通事故の発生件数につきましては、平成二十四年は二百六十二件、平成二十三年は二百五十八件、平成二十二年は二百四十三件でございまして、おおむね二百五十件程度で推移をしているところでございます。 また、このうち死亡事故件数
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 運転手がその運転開始時にどのような認識であったかということは別といたしまして、運転者の発作、急病に起因する交通事故の発生件数でございますけれども、平成二十四年は二百六十二件、内訳といたしまして、てんかんが六十三件、心臓麻痺が十八件、脳血管障害が五十四件、その他が百二十七件ということでございます。 なお、平成二十三年につきましては全体で二百五十八件、内訳
○倉田政府参考人 仮に、一度も免許を受けていない者を例えば危険運転致死傷罪等の対象とされた場合には、警察の保有する運転免許に関するデータが一定の役割を果たし得るとも考えられます。 したがいまして、今後、御指摘のようなものを危険運転致死傷罪等の対象とする方向で検討を進めるということとなる場合には、警察庁としても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 システムを変更するためには、記憶容量の拡大等に予算措置が必要となります。正確な額についてお答えすることはなかなか困難ではございますが、仮に、現行のシステムの記憶容量を単純に拡大することとした場合、少なくとも、警察庁では年間一千五百万円程度の予算措置が必要との試算もございます。 なお、都道府県警察でもシステム変更が必要になる可能性もございますが、その額については
○倉田政府参考人 お答えいたします。 現行の運転者管理システムでは、一度運転免許を受けた者であっても、例えば、違反歴等はなく運転免許を失効させた場合には、その者のデータを失効から三年三月で削除することとしております。したがいまして、現行のシステムでは、運転免許が失効した者と一度も運転免許を受けていない者とを区別して把握することはできないため、御指摘のような区別をすることはできない状況でございます。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 警視庁におきましては、昨年に発生をいたしました携帯電話を使用した運転免許不正取得事件を受けまして、携帯電話を使用した不正受験を防止することを目的といたしまして、警視庁の府中、鮫洲、江東の三試験場の学科試験室に携帯電話の電波を遮断する装置を設置することとしたというふうに伺っております。 その際、警視庁によりますと、携帯電話等抑止装置を運用するに当たりまして、試験室
○倉田政府参考人 お答えいたします。 高齢運転者に関する取り組みといたしましては、これまで、七十歳以上の者を対象に、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解してもらうための高齢者講習の導入、あるいは、七十五歳以上の者について認知機能に関する講習予備検査の導入、また、運転免許取得希望者や運転免許保有者がみずからの運転に関する適性の有無を相談する運転適性相談
○倉田政府参考人 お答えいたします。 道路交通法第六十六条によりまして、病気等と同様に、過労につきましても、過労運転について禁止をしているところでございます。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 不正に免許を取得した者につきましては無免許運転と同様の罰則でございまして、現行では、現行と申しましょうか、先般道路交通法の改正がされましたけれども、それ以前は一年以下の懲役でございましたが、改正により、三年以下の懲役ということになってございます。
○倉田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、無免許運転をした場合に、同乗者についてもその責任を追及すべき場合もございます。捜査におきましては、そうした同乗者について、知りながら乗っていたということになれば、現行法では刑法犯の幇助という形で処罰されることになるわけでございますが、今般の法改正におきましては、幇助ということになりますと科刑が十分ではないということにも鑑みまして、新たに法定刑を
○倉田政府参考人 お答えいたします。 無免許運転に対する法定刑につきましては、今回の法改正によりまして、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金から、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金に引き上げることとしておりまして、常習的に無免許運転を繰り返している場合には、その悪質性、重大性を考慮し、この法定刑の範囲内において量刑され、科刑されるものというふうに承知をいたします。 なお、二回以上の無免許運転
○倉田政府参考人 お答えいたします。 無免許運転に対する取り締まりにつきましては、日常の交通取り締まりや多目的検問等のほか、各種警察活動を通じて無免許運転の情報収集を行っているところでございます。 例えば京都府警察におきましては、無免許運転等の無謀運転者を検挙するため、無謀運転検挙チームという専従班を結成いたしまして、府民からの情報等を集約、分析して常習的な運転者を割り出して、内偵捜査等により検挙
○政府参考人(倉田潤君) 現行の刑法におきまして、いわゆる私文書につきましては、医師が作成する診断書等の一部の例外を除きまして、内容の不真正な文書を作成する行為を処罰する規定は設けられていないところでございます。 免許申請書また更新申請書は、作成名義は非公務員でございますので、その性質上、私文書に当たりますことから、病気の症状等の申告欄に虚偽の記載をしても同法の文書偽造の罪は成立しないものと認識をしております
○政府参考人(倉田潤君) お答えいたします。 現行法におきまして、運転免許を受けようとする者又は免許証の更新を受けようとする者は、免許申請書又は更新申請書を都道府県公安委員会に提出しなければならないこととされておりまして、その様式中に病気の症状等に関する申告欄が設けられているところでございます。しかしながら、この申告欄に虚偽の記載をすることにつきまして、当該行為を処罰する規定は設けられていないところでございます
○政府参考人(倉田潤君) 昨年五月末以降に実施いたしました緊急合同点検の結果、警察では一万九千七百十五か所におきまして信号機の新設、歩車分離化、横断歩道の新設等の約二万六千の対策を実施する予定としております。 この対策の進捗状況につきましては、昨年十一月末現在で既に全体の約三割に当たる約九千の対策を実施しておりまして、今年度中に全体の約九割に当たる約二万四千の対策を実施する予定でございます。 残
○政府参考人(倉田潤君) レッカー業者の行う業務が交通の安全と円滑の観点から適切に行われますことは重要であるというふうに認識をしておりまして、警察庁といたしましても、レッカー事業の実態や課題などを踏まえつつ、関係省庁と連携をいたしまして、その位置付け等について検討をしてまいりたいと考えます。
○倉田委員 ありがとうございました。 最後に、山口参考人に一つだけお伺いしたいと思うのですが、山口参考人は、教育の現場でこの君が代等々、国旗・国歌の問題についていろいろ御経験がおありの立場の中からの御主張だと思ってお聞きをいたしました。 私どもも、思想、良心の自由を侵してはならない、強制があってはならない、特に子供たちに強制があってはならない、こういう立場でございますけれども、先生のお話を聞きながら
○倉田委員 ありがとうございました。 所先生にこの点、確認をさせていただきたいと思いますが、先生からお配りいただいた資料の中に、「大日本帝国憲法下では「日本を統治する天皇の……治める御代が末永く続き栄えますように」という意味であったが、」として、以下、先生の御見解をお示しになっておられます。 この「が」は、「代」は、君が代を国歌としてあるいは国の歌として歌い続けるとすれば、その時代の中で当然解釈
○倉田委員 公明党の倉田栄喜でございます。 参考人の皆様方には、お忙しい中、大変きょうはありがとうございました。しかも、大変重要なお話を、御開陳をそれぞれいただきました。 絞ってお聞きをさせていただきたいと思いますけれども、参考人の皆様方のお話の中にもありましたけれども、まず君が代の解釈です。この君が代の解釈、そしてこの歌詞の解釈について特に議論が多かったようにお聞きをいたしました。それは山口参考人
○倉田説明員 お答えいたします。 警察といたしまして、仮に刑罰法令に触れるような行為があれば、関係行政機関と連携を保ちつつ、事案の実態に即し適正に対処してまいらなければならないというふうに考えております。